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| 離婚協議書作成依頼手順 熟年離婚と離婚年金分割相談室HPTOP > 離婚協議作成依頼手順 ![]() あなたは離婚届けを提出したら後は心配いらないと思っていませんか? あなたは離婚をしたあとに色々なトラブルで困っている方が多くいることを知っていますか? 離婚後の、子供とあなたの権利を守りトラブルを防ぐ方法を知っていますか? 本当に数多くの人が離婚後のトラブルで悩み、苦しんでいるのです。 例えば… □養育費が支払われない… □慰謝料を約束通りに支払ってもらえない… □子供に会わせてもらえない… □離婚後に相手方が消息不明になった… また、意外と知られていない事実ですが、離婚後に金銭を要求される可能性もあるのです。 離婚をしたからといっても安心はできません。 離婚後でも、 ![]() これだけの長い期間請求される可能性があるのです。 しかし、以上のようなリスクやトラブルを防止する方法はあるのです。 それは、「離婚協議書」を作成することです。 この、 ![]() 離婚協議書さえ作成していれば、離婚後の金銭の要求を防ぐこともできますし、養育費などの金銭の受け渡しの約束も守られる可能性が高まるのです。 また、この離婚協議書をさらに強力にする方法があります。 それは…離婚協議書を公正証書にすることです。 公正証書を作成しておくと、将来万が一養育費などの支払いが滞った場合に裁判をしないで給料差押さえなどの強制執行手続きができるのです。公正証書まで作成していれば養育費についてはかなり安心できます。 しかし、離婚協議書の記載内容をどのようにするか不安を持たれると思いますし、公正証書にするための手続などは手間も掛かります。 そのような、あなたのために離婚問題専門の行政書士が、離婚後のトラブルを防止する離婚協議書の作成、公正証書作成手続きのサポートいたします。 また、公正証書を作成して万が一、相手方が養育費を支払わなくなったばあいに備えて、自分で強制執行手続きができるように、離婚協議書の作成をご依頼になった場合は、 ![]() *男性からご依頼の場合は、希望者のみ差し上げます。 給料差押さえに至るまでの過程を詳細に解説したこの小冊子を無料で差し上げます。 ただし、全てのご依頼を完全にサポートする場合に、多数のご依頼を抱えてしまうと、ご依頼頂いたあなたへのサポートが難しくなってきます。 そこで、本当に心苦しいのですが、ご依頼頂いたあなたへのサポートを充実させるために、以下のとおりご依頼件数を限定いたします。 また、ただでさえ行政書士など法律家へ依頼をすることに慣れていない状態で、会わないで依頼をするというインターネットでの申込みに不安を感じる方もいらっしゃると思います。 そこで… ![]() *返金の際は、振込手数料はご負担頂きます。 *2週間経過前に完成した離婚協議書を送付する場合は、完成書類送付まで キャンセルの理由はどのようなものでもかまいません。 例えば、 ・対応が気にいらなかった ・何となく信用できなくなった ・何となく依頼をしたくなくなった ・他の専門家に依頼したくなった 以上のように、あなたがご依頼をキャンセルする理由はどのようなものでも構いません。 また、キャンセルする理由を告げて頂く必要もありません。 あなたが依頼をキャンセルしたくなった場合は、ご依頼から2週間以内であれば遠慮なく返金を申し出ることができます。 さらに、依頼をしてから色々疑問や不安も出てくると思いますが、メールで気軽に質問ができるように 以上のとおり、あなたが離婚の問題を解決するためのサポートをさせて頂きます。 ご依頼頂いた場合に離婚協議書の作成・サポートを担当するのは、 ![]() ![]() *報酬振込み手続き、戸籍等取得、公正証書作成手続き支援ご依頼の場合の公証役場での手続き等は除きます。 *’07年7月14日離婚協議書作成の基本料金を改定いたしました。
> 離婚協議書作成依頼はこちらをクリック < *申込み時にご依頼件数が1ヵ月につき30件を超えている場合は、ご依頼をお断りする場合もございます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 離婚協議書完成までの手順 離婚協議書作成依頼申込フォームから必要事項を入力の上送信 *上記申込送信後に、お申込み内容につき弊事務所より回答を送信 いたしますので、ご納得頂けましたら料金の振込みをお願いいたします。 当研究会から料金の振込口座を通知いたしますので料金の指定口座へのお振込みをお願いいたします。 離婚協議書原案を作成しご依頼者様にメール・FAXで原案の確認・承認をしていただきます。 公正証書にしない場合 公正証書作成手続支援を依頼する場合 完成した離婚協議書を2通郵送いたします。 戸籍謄本などご用意頂きます。 弊事務所にてご依頼者様の最寄 指定の期日に公証役場に出向き公正証書を > 離婚協議書作成依頼はこちらをクリック < *申込み時にご依頼件数が1ヵ月につき30件を超えている場合は、ご依頼をお断りする場合もございます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 協議離婚の相談、離婚協議書・養育費・慰謝料請求書に関するご相談、書類作成は日本全国対応しております。下記が対応可能地域(抜粋)です。 北海道(札幌市) 青森県(つがる市) 岩手県(宮古市) 宮城県(仙台市) 秋田県(大仙市) 山形県(鶴岡市) 福島県(いわき市) 東京都(千代田区、世田谷区、目黒区、中央区、港区、大田区、品川区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、北区、台東区、文京区、荒川区、足立区、豊島区、板橋区)(立川市、武蔵野市、八王子市、町田市、三鷹市、西東京市、国立市、狛江市、国分寺市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、稲城市、多摩市) 神奈川県(川崎市、横浜市) 埼玉県(さいたま市) 千葉県(成田市) 茨城県(北茨城市) 栃木県(足利市) 群馬県(前橋市) 山梨県(北杜市) 新潟県(新潟市) 長野県(長野市) 富山県(富山市) 石川県(うるま市) 福井県(福井市) 愛知県(豊田市) 岐阜県(岐阜市) 静岡県(静岡市) 三重県(三重市) 大阪府(大阪市、堺市) 兵庫県(姫路市) 京都府(京都) 滋賀県(大津市) 奈良県(橿原市) 和歌山県(田辺市) 鳥取県(米子市、倉吉市、境港市) 島根県(松江市、出雲市、大田市) 岡山県(倉敷市、新見市) 広島県(廿日市市) 山口県(山口市、岩国市) 徳島県(鳴門市) 香川県(東かがわ市) 愛媛県(松山市) 高知県(中村市) 福岡県(宗像市) 佐賀県(伊万里市) 長崎県(諫早市) 熊本県(玉名市) 大分県(臼杵市) 宮崎県(延岡市) 鹿児島県(霧島市) 沖縄県(那覇市) 以上、熟年離婚と離婚年金分割相談室は日本全国対応いたします。 解決しない疑問点がある方はこちらから御問合せください(法的な相談などは有料となります。) |
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